
こんにちは!
くくたる(twitterはコチラ)です!
【薬剤師歴11年目】
●フリーランス薬剤師
●管理薬剤師歴:調剤3年、OTC1年目
●1人薬剤師歴(調剤):2年
【その他資格】
●国際中医師
●ハーバルセラピスト
●シニアハーバルセラピスト
※国際中医師は医師免許ではありません。
1人薬剤師として働いていると、休憩中に患者さんが来たり電話対応をしたり、忙しくなる場面が多々ありますよね…。
1人で入力・調剤・監査・服薬指導をするので精神的にきつく感じたり、過誤に対する恐怖を感じたり、患者さんの待ち時間が気になったりなど、ストレスが溜まる状況が多いと思います!
個人的な偏見かもしれませんが、薬剤師は労働環境に関する法律には強くない印象です!
言葉や法律を知らないとインターネットで検索することもできませんので、会社に訴えたくてもただの不満となってしまいますよね…。
そこで今回は休憩時間の考え方や用語などについて私が勉強した内容を紹介します!
※会社に雇われて働いている薬剤師についての話です。
休憩時間に対する不満は、1人薬剤師あるあるだと思います!
消耗している状態だと何をするにも辛いと思いますので、今回の記事が問題解決の参考になれば幸いです!
休憩時間とは?
そもそもですが「休憩時間の定義とは何か」を当時の私は理解していなかったのでまとめました!
労働基準法第34条で定められた休憩の3大原則とは?
①途中付与の原則
②一斉付与の原則
③自由利用の原則
以上の3つですが、1人薬剤師の勤務で悩まれる方の大半は「③自由利用の原則」に当てはまると考えられますので、今回は③をメインに紹介します!
②については「薬局・ドラッグストアは接客・娯楽業に当たる」又は「労使協定が締結」されており、個別に休憩がとれる状況になっている可能性が考えられます。
自由利用の原則とは?
労働基準法 第34条第3項より、
「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」
と明記されております。
「休憩時間中は労働から解放された状態で自由に過ごしていいよ」という意味ですね!
自由利用の原則の例外
①休憩時間中に飲酒をして休憩時間後の業務に支障が出る恐れがある状況や職場の秩序や安全を乱すような行為
②労働基準法施行規則第33条
法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322M40000100023#264
と記載があります。
「絶対に自由利用!」というわけではなく例外はありますが、少なくとも薬局薬剤師は②の労働者には当てはまらないと考えられます!
厚生労働省の記載
下記に厚生労働省の参考リンクを貼っておりますが、その中から一部Q&Aを引用します。
Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html
と記載があります。
※休憩時間を分割してとることは違法ではないそうです。
どうやら休憩時間(と考えている時間)に電話や来客対応をする場合は、休憩時間ではなく手待時間と考えられるようですね。
というわけで、手待時間について下記にまとめました。
手待時間とは?
手待ち時間については、明確な定義は見つけることが出来ませんでした。
様々な社労士や法律相談事務所に記載があるため、各自インターネットで検索していただけると助かります。
要約すると、
「使用者(会社)の指示があれば作業に従事しなければならない時間」
と考えることが出来ます!
※休憩時間を分割してとることは違法ではないそうです。
薬局業務に当てはめた場合、例えば休憩時間(と考えている時間)に
電話対応をしたり
処方せんを受け付けたり
市販薬の販売をしたり
しなければならない状況は、使用者の指示と考えることができると思います!
また、薬機法施行規則(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則)の第1条第3項では、薬局内の薬剤師の不在時間の対応についての記載があります!
詳しくは下記リンク先を見ていただければと思いますが、薬局の開局中は特別な理由がない限りは不在時間が認められないとされているようです。
【不在時間と認められる例】
・緊急時の在宅対応
・急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加
【不在時間と認められない例】
・学校薬剤師の業務
・あらかじめ予定されている定期的な業務で恒常的に不在とする
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/trend/201710/553017.html
参考リンク:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索
細かいですが「休憩中に外出したい場合に会社に許可をもらってから行うなどの決まり」については違法ではないそうです。
しかし、薬機法により開局時間中の薬剤師の不在時間について縛りがあるため、1人薬剤師の場合は閉局しない限りは居続けないといけないことは、問題になるのではないかと私は考えております。
ちなみに、門前の医療機関とあわせて薬局も13~15時までは閉局するなどの場合は、開局時間ではないため不在時間は問題ないと考えられます。
過去の休憩時間による判決の例
詳しくはご自身でインターネット検索をしていただけると助かりますが、1つ興味深い判決があったので紹介します。
クアトロ事件東京地裁(平成17年11月11日判決)
ガソリンスタンドで、休憩時間に対する考え方です!
「法律上外出できない」
「電話対応がある」
「お客さんに呼ばれたら対応しないといけない」
このような状況については休憩時間ではないと判決が出ており、1人薬剤師の状況と似ていると私は思いましたので紹介しました!
まとめ
①休憩時間は自由利用が原則
②休憩時間と手待時間は別で、手待時間は労働時間
③薬剤師の不在時間についての決まりは、1人薬剤師の場合には「使用者の指示」と考えられるのではないか?
休憩時間が取れずに消耗しきってしまう場合には転職も検討
私は1人薬剤師を1年半続けたあたりでストレスがかなり溜まっていました…!
上司には何度か相談をしていたのですが、私の上司は1人で働くことに抵抗がないタイプだったため話をしっかり聞いていただけた点は非常に感謝しているのですが、結局は「事務員を雇えるお金はない」という結論になってしまいました…!
月の粗利を見る限りでは雇えないという状況ではなかったと私は考えていますが、会社の方針ですから仕方がないですね!
そんなこんなでストレスを抱えながら仕事を続けていたところ、ある日急に突発性難聴を患って入院することになりました…!
※ストレスが原因だったと確定したわけではありません。

入院期間中は「このまま一生片耳が聞こえなくなるのではないか?」と不安な毎日を過ごしました…!
徐々に耳が聞こえるようになってきてからは「このままの働き方で本当にいいのか?」「このまま続けていたらまた何かしらで体調を崩すのではないか?」と考えるようになり、転職活動をすることにしました!
そんな私の転職体験記はコチラです!
日々消耗している方は、ぜひ一度読んでみてください!
>>ファルマスタッフの登録・面談・面接時の流れと評判は?【30代薬剤師の転職体験記】
私が転職活動で利用したファルマスタッフの体験談です!
登録後の流れ、エージェントとの面談時の流れ、面接時の流れと実際に利用して感じたことをそれぞれまとめています!
>>薬剤師の転職は一年目だと厳しい?元リクルーターの私の経験談と実例の紹介
1年目から1人薬剤師を経験することは調剤薬局であれば少ないと思いますが、私が1年目に消耗してしまった話とリクルータを経験して得られた情報についてまとめています!
最後に
というわけで、今回は1人薬剤師で働いていて休憩時間が満足に取れない状況に対して、会社に相談する場合に武器となる可能性のある法律や規則、過去の判決について紹介しました。
今回の記事を動画で観る・聴く場合はコチラ!※Youtubeにリンクします
休憩時間に対する不満は、1人薬剤師あるあるな感じがしましたので、辛い思いをしている方の参考になれば幸いです!

私がまさにそうだったのですが、どうしようもない場合は転職も検討してみると心に余裕が生まれますよ!
